書証
成立の真正が必要(各作成名義ごとに)、自白は裁判所を拘束しないが、自白により認定できる 公文書(228Ⅱ) 真正の推定 私文書(228Ⅰ) 署名・押印の真正(=意思に基づく捺印)による推定(228Ⅳ) 二段の推定 筆跡・印影の対照による署名・押印の真正の認定(229Ⅰ) ※ 成立の真正・捺印の真正・印影の真正について認否を求める 人証 証人 当事者本人、代表者 鑑定 検証 調査嘱託・鑑定嘱託 弁論の全趣旨 説示の要領- 次のページへ:インターネット関連
- 前のページへ:価格目安 大阪・神戸
過払い金の現状 大阪・神戸は、過払い金の情報を掲載しています。
ピックアップ!:過払い金の請求 知識 大阪・神戸
債務者自身だけで過払い金の返還請求が難しいのは、専門的な知識に加えて、債務者が自分の過払い金返還請・・・
