インターネット関連
しかし、なかなか、今回の件は、インターネット関連という意味でも、法律的な意味でも、見応えのあるケースです。 これが一般化すると、ネット上の誹謗中傷表現などに対して、一定の効果がえられるように思います。 でも、最初のケースを敢行した弁護士さんの、叡智と技量は称賛するに値しますが、もうかってはいないでしょうね... 今回の件で興味がわいたので、ひろゆき氏の発言・行動を、いろいろ調べてみました。 ひろゆき氏は、2ちゃんねる関係で、多くの訴訟を提起されていますが、その、ほとんど全てに欠席し、欠席判決での敗訴を重ねているとのことです。でも、ひろゆき氏の財産が見つからないので、強制執行をされていないようです。 この点などについては、法的に、強制執行制度の弱いところだと思います。判決をとっても、相手の財産を探せないと、紙切れにしかなりませんしね。過払い金の現状 大阪・神戸は、過払い金の情報を掲載しています。
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